農家が3人集まれば設立可能|初めてでもできる農事組合法人【入門編】

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農事組合法人を検討中の方は、次のことがわからずお困りではありませんか?

・農事組合法人は本当に得なのか
・何から始めたらいいのだろうか
・厳しい規則はないのかな
・農事組合法人と株式会社ではどちらが良いのだろうか

農事組合法人の設立については初めての方がほとんどでしょう。
見当をつけにくいのももっともです。

農事組合法人についてもっと具体的な情報があれば、より現実的な検討ができますよね。

そこでこの記事では、次のポイントをわかりやすく説明します。

(1)農事組合法人とは
(2)農事組合法人と株式会社の違い
(3)農事組合法人のメリット・デメリット
(4)農事組合法人の設立
(5)農事組合法人の解散
(6)農事組合法人の調べ方

最後まで読めば、農事組合法人を設立すべきかの判断材料が得られます。

法人化を検討される際の参考にして頂ければ幸いです。

目次

1. 農事組合法人とは農家向けの簡便な法人化の方法

この章では、農事組合法人の概要を説明します。

農事組合法人は、農業協同組合法に基づく農業法人です。
農家向けにつくられたもので、簡便な法人化の方法です。

この章を読むことで、農事組合法人の基礎知識が身につきます。

1-1. 農事組合法人は農家が3人集まればつくれる

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農事組合法人は農家が3人集まればつくれます。

農事組合法人は、農家が3人集まればつくれます。

確かに事業範囲や構成員に制限があります。
設立にあたっても幾つかの手続きは必要です。
しかし、株式会社に比べたら簡便です。

農家が3人集まればつくれるので、農家だけに認められた簡便な法人化の方法といえるでしょう。

1-2. 法的根拠は農業協同組合法(農協法)|根拠条文により1号法人と2号法人にわかれる

農事組合法人は、農業協同組合法(農協法)に基づく法人です。

行うことができる事業内容は、農協法第72条の10の1号と2号に書かれています。
そのため、1号に書かれている内容を行う法人を「1号法人」、2号の方を「2号法人」と呼んでいます。

種類 事業内容 備考
1号法人 ・集落で設備などを購入して共同利用する
・田植えや防除などの農作業を共同でおこなう
・農業経営ができない
・農地所有適格法人になれない
2号法人 ・農業経営全般をおこなう ・農地所有適格法人になることができる

農協法の該当箇所を読みたい方はこちら|農業協同組合法第72条の10-1号、2号

1-3. 農事組合法人の略称は(ノウ)、ノウ)、(ノウ |ただし漢字の略称は無し

農事組合法人のカタカナの略称は、(ノウ)、ノウ)、(ノウ です。

ただし、漢字の略称はありません。

1-4. 農事組合法人の英語表記は「Agricultural producers’ cooperative corporation」

農事組合法人を英語で表記すると下記です。

農事組合法人 = Agricultural producers’ cooperative corporation

※農林水産省HPの統計資料「農林業センサス」に和英名が併記されています。
農林水産省HP|農林業センサス~経営形態別農業経営体数

農林業センサス

 

1-5. 役員報酬で「従事分量配当」や「利用分量配当」が選べる

農事組合法人では、役員の報酬で「従事分量配当」「利用分量配当」が選べます。

「従事分量配当」とは、農作業など事業の業務に従事した分量に応じて配当する方法です。
たくさん農業に従事した人はその分に応じて計算されます。

 

「利用分量配当」とは、農業設備などを利用した分量に応じて配当する方法です。
1号法人は設備などを共同購入して利用することが目的ですから、その利用料に応じて計算されるわけです。

農事組合法人で「従事分量配当」や「利用分量配当」を選ぶと法人税率が株式会社比べて低くなるというメリットがあります。
(詳しくは次の「1-5. 農事組合法人と株式会社との違い」を参照ください。

1-6. 農事組合法人と株式会社との違い

農事組合法人と株式会社の違いを次にまとめました。

項目 農事組合法人 株式会社
構成員 農家が3人以上 制限なし(1人以上、法人でも可)
総会での議決権 1人1議決権 原則1株1議決権
役員の構成 ・理事1人以上(必須かつ農民の組合員であること)
・監事1人以上(任意)
・取締役1人以上(必須)
・監査役1人以上(任意)
事業内容 農業に限定(さらに1号法人、2号法人にわかれる) 制限なし
役員への配当方法 従事分量配当、利用分量配当、出資配当(いずれか選択) 出資配当
法人税(特例を除く) 確定した給与を支給している場合:株式会社と同じ
従事分量配当や利用分量配当の場合:19%
所得800万円以下の部分:19%
所得800万円超の部分:23.9%

農事組合法人は株式会社に比べ、個人の裁量や個性が強く出る組織といえます。

1-7. 農事組合法人から株式会社への組織変更について

農事組合法人は、所定の手続きを踏むことで株式会社へ組織変更することができます。

確かに、農事組合法人は設立方法が簡便です。
しかし、経営規模の拡大が難しく、事業範囲に制限があります。

そこで規模を拡大し事業範囲を広げようとするなら、株式会社への組織変更を検討することになります。
株式会社になればさらなる成長が期待できます。

株式会社への組織変更の方法については、農業協同組合法(農協法)に定められています。
具体的な流れについては、農林水産省HPにわかりやすいフローがありますので紹介します。
農林水産省HP|農事組合法人から株式会社への組織変更について

農事組合法人から株式会社への組織変更

 

1-8. 「農事組合法人」「農地所有適格法人」「農業生産法人」「農業法人」は何が違うのか

「農事組合法人」に似た法人に、「農地所有適格法人」「農業生産法人」「農業法人」があります。

これらを混同されている方が多いので、簡単に説明します。

(1)「農事組合法人」(法的根拠=農業協同組合法)

農家のみに認められた法人です。
農家が3人集まればつくることができ、設立が簡便です。

(2)「農地所有適格法人」(法的根拠=農地法)

一定の要件を満たすことで、農地を所有することが認められている法人です。
(※本来は農家しか農地を所有することが認められていません。)

株式会社や農事組合法人が、農地の取得を農業委員会に申請し許可が得られた段階で「農地所有適格法人」となります。
要件を満たしただけでは農地所有適格法人ではありません。

(3)「農業生産法人」(法的根拠=改正前の農地法)

「農地所有適格法人」の古い呼び名です。
農地法の改正により「農業生産法人」が「農地所有適格法人」と呼ばれるようになりました。

(4)「農業法人」(法的根拠=なし)

農業を営む法人全般をさす一般的な呼び名です。
法律で定められた名称ではありません。

要チェック!「農事組合法人」のうち「農地所有適格法人」となれるのは2号法人だけです。

農地所有適格法人のことを詳しく知りたい方は、次の記事を参照ください。
農地所有適格法人|設立要件と6つのメリット&デメリット、失敗事例を解説

農地所有適格法人の要件と設立手順

 

2. 農事組合法人の11のメリットと8つのデメリット

この章では、農事組合法人のメリット・デメリットを説明します。

農業は法人化することでたくさんのメリットが得られます。
一方で、法人化したことによるデメリットも少なからずあります。

この章を読めば、双方理解した上で法人化を検討できるようになります。

2-1. 農事組合法人のメリット

農事組合法人のメリット・デメリット

農事組合法人を設立すると主に次のメリットが得られます。

(1)節税が期待できる

所得の分散、給与所得控除、生命保険料の経費処理など、法人特有の税金対策がしやすくなります。

(2)法人優先のものも含めて補助金が受けやすくなる

補助金の中には法人優先のものも多く、受けやすくなります。

(3)決算書作成で信用力がアップし融資が受けやすくなる

個人の確定申告書に比べ、法人の決算書の方が信用力が高いです。
そのため、融資が受けやすくなります。

(4)家計と法人の帳簿が切り離され会計が健全化する

個人の生活費と法人の運営費が切り離され、決算書も作成されます。
財政状態の良し悪しがはっきりし、会計が健全化します。

(5)会計の責任が個人財産に及びにくい

個人の財産と法人の資産が切り離されます。
法人での損失発生しても、個人の財布に及びにくくなります。
(ただし、内容によっては及ぶケースもあります。)

(6)福利厚生が充実し人材が集まりやすくなる

法人化すると社会保険の手続きが必要になり福利厚生が充実します。
そのため、募集においても良い人材が集まりやすくなります。

(7)設備の大規模化がしやすくなる

お金だけでなく人手も出し合うので、個人の時よりも資金も信用力もあがります。
設備の大規模化がしやすくなります。

(8)法人しか相手にしない業者へ取引先の幅が広がる

法人しか相手にしない業者に対しても、直接取引ができるようになります。
現金払い以外の信用取引(末締め翌月払い等)もしやすくなります。

(9)決算期を自由に決められる

確定申告の時期と繁忙期が重なると負担が倍増します。
しかし、法人であれば決算期をずらせるので、余裕をもって決算処理ができます。

(10)営農の継続性が高まる

病気やケガなどの不測の事態があっても、複数人いれば対応できます。
そのため法人としての営農が継続できます。

(11)相続の際に農業資産の継承が円滑に行える

相続が発生しても、個人の場合に比べて円滑に移行できる可能性が高くなります。
代替わりもスムーズで、農業も継続しやすくなります。

 

2-2. 農事組合法人のデメリット

一方で、農事組合法人を設立することで少なからずデメリットも発生します。

(1)必ずしも節税になるとは限らない

所得が少ないと十分な節税効果が得られない可能性があります。
一方で、法人住民税などが必ずかかるため逆に税金が高くなる恐れもあります。

(2)出資金をある程度準備する必要がある

確かに、金銭出資をほとんどしなくても設立は可能です。
しかし、法人としての信用力を増すためには、ある程度の出資はしておく必要があります。

(3)設立手続に費用がかかる

定款の作成や総会の開催、必要資料の作成など費用が発生します。
人的な労力も無視できません。

(4)会計管理が煩雑になる

会計帳簿を付けなければならないので、専門知識を持った人が必要です。
雇うにせよ、他に任せるにせよ追加コストが発生します。

(5)顧問税理士・会計士等が必要になる

決算の時だけでなく日々の帳簿管理も必要です。
定期的にチェックしてもらえる専門家が必要です。

(6)従業員の社会保険の手続きが必要となり会社負担が発生する

法人化すると社会保険の手続きが必要です。
手続が煩雑になり、その分の管理コストが発生します。
法人負担分も発生するためこちらも追加コストとなります。

(7)経費を自由に使えなくなる

個人の生活費と法人の運営費が切り離されるので、法人のお金は自由に使えません。
公私混同はNGです。

(8)農業の経験だけではまわせなくなる

法人化すると経営、会計、税務、保険、年金など様々な知識が必要です。
農業の知識や経験が豊富でも、それだけでは法人はまわせません。

ここで説明したメリット・デメリットは、農事組合法人だけにあてはまるものではありません。
農地所有適格法人や株式会社にもあてはまるものです。
そこで法人化全体のメリット・デメリットを別の記事で詳しくまとめています。
詳しく知りたい方は、次の記事を参照ください。
農業で法人化するなら必読!20のメリット・デメリットと失敗事例8選
農業の法人化|メリットデメリットの比較

 

3. 農事組合法人の設立方法

農事組合法人設立

この章では、農事組合法人の設立方法について説明します。

農事組合法人の設立の大まかな流れは次のとおりです。

STEP1 : 基本事項を検討する
STEP2 : 発起人会を開き基本事項を決定する
STEP3 : 出資金を払い込む
STEP4 : 登記する
STEP5 : 行政庁へ届出る

農林水産省HPにわかりやすいフロー図がありますので、参考に紹介します。
農林水産省HP|農事組合法人設立までの流れ

農事組合法人設立までの流れ

では詳しく説明します。

3-1. STEP1 : 基本事項を検討する

まず事前の話し合いで、基本事項を検討します。

検討すべき主な内容は次です。

・法人の目的
・事業の内容(1号法人か2号法人か)
・構成員
・誰が発起人となるか

これらをまとめて定款の青写真を作成します。

3-2. STEP2 : 発起人会を開き基本事項を決定する

発起人会という創立総会を開催します。
そこで事前に検討しておいた基本事項を話し合い決定します。
定款もこの場で正式に作成します。

農林水産省のホームページに農事組合法人の定款のサンプルがありますので、参考の紹介します。
農林水産省HP|農事組合法人の定款例

3-3. STEP3 : 出資金を払い込む

組合員となる人は、農事組合法人に対し決められた額を出資する必要があります。

金銭以外にも、現物出資が認められています。

3-4. STEP4 : 登記する

第一回目の出資の払い込みがあった日から2週間以内に登記する必要があります。

主な登記事項は次です。

・法人の目的、業務内容
・法人の名称
・事務所の所在地
・代表者の氏名、住所、資格
・法人の存続期間や解散事由をあらかじめ決める場合はその内容

登記する場所は、定款に記載した主たる事務所のある地域の法務局です。

また法務局HPに農事組合法人の設立登記申請書の記載例がありますので紹介します。
法務局HP|農事組合法人設立登記申請書記載例(PDF)

3-5. STEP5 : 行政庁へ届出る

最後に行政庁へ届出る必要があります。

都道府県以下の区域内で事業を行う場合は、都道府県庁の農事組合法人担当部署に届出ます。

都道府県をまたいで事業を行う場合は、農林水産省に届出ます。
ただし、その地区が農政局の管轄区域内であれば、その農政局に届出ます。

農林水産省によると、農事組合法人について行政庁に届出ていなかったり、本来できない事業を行っている事例ががあるようです。
農林水産省からも次のような改善要請が出ていますのでご確認ください。
農林水産省HP|農事組合法人についてのお願い(平成18年2月23日)
農事組合法人への改善要請

4. 農事組合法人の解散

農事組合法人解散

この章では、農事組合法人の解散について説明します。

自主的な解散もあれば、強制的な解散もあります。
自然消滅による「みなし解散」もあります。

この章を読めば、農事組合法人の解散の形態が理解できます。

4-1. 農事組合法人の解散事由

農事組合法人は次のことがあれば解散します。

【解散事由】
(1)総会で解散を決議した
(2)他の農事組合法人と合併した
(3)破産した
(4)存続期間が満了した(定款で存立期間を決めていた場合)
(5)行政庁から解散命令がくだった
(6)組合委員が3人未満になりそのまま6ヶ月が経過した
(7)「みなし解散」となった

(1)や(2)は自主的な解散です。

(5)は強制的な解散です。
実際の事例については「4-4. 実際に解散命令がくだった事例について」で説明します。

(7)の「みなし解散」は自然消滅の典型です。
詳しくは「4-3.みなし解散|実体がないまま放置していると解散したとみなされること」を参照ください。

4-2. 総会決議による解散の場合の手続き

総会決議による解散の場合は、次の流れに沿って手続きされます。

STEP1 : 総会で解散決議がなされる
STEP2 : 清算人が選任される
STEP3 : 解散の登記がなされる

このあと残余財産の分配などの清算手続きに入ります。

4-3. みなし解散|実体がないまま放置していると解散したとみなされること

農事組合法人の「みなし解散」とは、休眠状態が長く続いている場合に解散したとみなされることをいいます。

具体的には、次の流れになります。

STEP1 : 法人の登記が動いていない状態が5年間続いている
STEP2 : 事業を続けているなら、その旨を2カ月以内に届け出るようにいわれている
STEP3 : しかし何も届出なかった

この場合、2ヶ月経過した時点で自動的に解散したものとみなされます。

県の委託によって解散登記がなされ、農事組合法人は実質的に解散となります。

4-4. 実際に解散命令がくだった事例について

農事組合法人は、農家が3人集まれば設立できる簡便な法人化の方法です。
しかし、簡便とはいえ最低限の規則は守る必要があります。

この規則を守らないと解散命令がくだります。

解散命令の参考事由としては次があります。

【解散命令事由の例】
・構成員が3人に満たないまま6ヶ月経過
・構成員が農民でない(例外あり)
・理事が農民でない
・農業以外の営利行為をしている
・1号法人で営農行為をしている
・農事組合法人の届け出無し
・書類などの提出要請に応じない

参考に実際に解散命令がくだった事例をご紹介します。
農林水産省HP|農林水産大臣が解散命令を行った農事組合法人(平成18年4月1日以降)

いずれも規則違反について状況の報告を求められたにもかかわらず、それに応じなかったため解散命令がくだりました。

農事組合法人の設立は簡便ですが、最低限の規則は守りましょう。

5. 農事組合法人の調べ方

農事組合法人の探し方

この章では、農事組合法人の調べ方を説明します。

新規就農者の中には、農事組合法人を探しておられる方もいると思います。

しかし、農事組合法人は一般の会社と違ってビルや看板がない場合があります。
独自のHPやSNSを開設している法人もありますが、そうでなければ調べにくいものです。

この章を読めば、自分の興味がある農事組合法人を調べる方法がわかります。

5-1. 都道府県のホームページで調べる

農事組合法人の調べ方として、まず都道府県のHPを参照しましょう。
ホームページのサイト内検索で「農事組合法人」のキーワードで検索してみましょう。

農事組合法人は設立時に都道府県知事(各地方農政局または農林水産大臣)に届け出る必要があります。
そのため行政庁は農事組合法人の登録情報をもっています。

そして一部の都道府県ではその情報をHPで公開しています。

参考に農地コンシェルジュのある奈良県のページを紹介します。
奈良県HP|届出農事組合法人一覧 (平成31年3月22日現在)

※農事組合法人は県をまたいで登録する場合もありますので、必ずしもお近くの県に届出ているとは限りません。

まず都道府県庁HPを検索することをお勧めします。

5-2. 都道府県に直接問い合わせる|問い合わせ先一覧あり

農事組合法人の調べ方として、都道府県・地方農政局に問い合わせる方法があります。

農林水産省のHPに問合せ先一覧がアップされていますので紹介します。

農林水産省HP|農事組合法人に関する相談・情報窓口

ぜひ、このような情報を活用して興味のある農事組合法人を調べてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

この記事では、農事組合法人について次のポイントを説明しました。

(1)農事組合法人とは
(2)農事組合法人と株式会社の違い
(3)農事組合法人のメリット・デメリット
(4)農事組合法人の設立
(5)農事組合法人の解散
(6)農事組合法人の調べ方

農事組合法人は、農家だけに認められた簡便な法人化の方法であることがおわかり頂けたと思います。

ただ一方で、株式会社に比べて経営規模の拡大が難しく、事業範囲に制限があります。
それ以外にも幾つかのメリット・デメリットもあります。

この記事を通じて、農事組合法人を設立すべきかの判断材料が得られたと思います。

農業で法人化を検討される際の参考にして頂ければ幸いです。

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